自転車(非原動機付自転車)が,明確に軽車両になったのは1978年の道路交通法改正からだ. 軽車両は,原動機を持たない車両のことで,運転免許は不要だが,交通規則に違反した場合には,クルマと同じように交通違反切符(通称,赤切符)が切られることがある.
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だが,自転車の特性や自転車専用帯(自転車レーン)が整備されていないことなどから,今までは軽車両であっても厳格な運用をおこなっていなかった. それが,2011年10月からは,自転車の歩道(歩行者専用路側帯)走行禁止の厳格運用を始めたのだ. きっかけは,東日本大震災だ. 東日本大震災以降,通勤や通学に自転車を利用する人が急増し,交通事故に占める自転車事故が増加するきざしが見え始めたためだ.
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この自転車に対しての厳格運用開始により,歩道の歩行者を守るという理由で,自転車は原則歩道を走れなくなった. 歩道から,自転車を追放した格好になった. ただし,(自転車の)運転者が13歳未満の子ども(中学1年または中学2年),70歳以上の高齢者,身体の不自由な方の場合や,道路工事などにより車道の左側を通行することが困難な場合,(路上駐車などの)追越し車両との接触の危険がある場合などは対象外となっている.
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これに対して,反発も出ている. 環境が整っておらず,厳格運用は時期早尚というものだ. 歩行者自転車が,すれ違うことができなほど狭い歩道がある反面,自転車歩行者の分離ができる幅があっても,交通標識や通行分離帯がないために自動車道を走るざをおえないケースもあるからだ.
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今回の厳格運用に対して,一般市民はどのように考えているのだろうか...続きを読む